議会質問記録

平成18年12月定例会 芹川の治水について

2006.12.31
  1. 芹谷ダムに対する市の考え方について
    嘉田知事のアピールで芹川の治水と芹谷ダムは彦根市民の関心を呼ぶこととなりましたが、議会としても意見書を出し、市としても必要不可欠との判断から、嘉田知事に凍結解除を陳情されたところであります。
    1. 議員としても責務がありますが、市としても市民へ納得のいく説明が必要なのではなかったでしょうか、説明を求めます。
      (答)
      議員のご指摘のように、今年7月に嘉田新知事が誕生したのを契機として、マニフェストに揚げられた「ダムの建設の凍結・見直し」により「芹谷治水ダム」の話題が大きく取り上げられてきました。また、先の滋賀県議会12月月例会においては、「芹川治水対策としてダム建設は一定程度有効であると認識している。」との知事答弁を受けて、テレビや新聞では「凍結・見直し姿勢から建設容認の姿勢に転じた。」と報道されたところであります。このようなことから、比較的若い年齢層の方にとって、最近の関心事となっていると思います。しかし、昭和28年10月の台風13号や昭和34年9月の伊勢湾台風での大災害の経験をお持ちの方にとりましては、芹谷ダムへの関心は相当なものがあります。と申しますのは、芹谷ダム建設計画が「芹川治水計画」として、これらの台風による豪雨で受けた人的被害や広範囲にわたる床上・床下浸水の大災害を教訓として、昭和38年に計画されているからであります。この経緯をご存知の方にとりましては、約43年が経過した今日においてもダム建設に着手できていない現状に対して、大雨洪水時には、河川氾濫の危険性を常に感じておられるのではないかと思います。
      このように、大変長い時間が経過している計画ではありますが、この間におきましても、経済性や環境負荷への「計画見直し」が重ねられ、計画の妥当性についても検討されました。平成13年には市民参加を得て「芹川川づくり会議」で「治水ダム建設以外には選択肢がない」との結論に達し、現在でもダムと河川改修の組み合わせによる治水計画として進められております。
      以上のような経過をはじめ、嘉田知事が主張される「流域治水」での「自助」「共助」の重要性などについて、今後広く市民に周知し理解を求めるため、説明責任を果たす必要があると考えておりますので、ご理解とご支援を賜りますようお願いいたします。
    2. (芹川の洪水対策について)昭和28年の台風13号昭和34年の伊勢湾台風で被害が発生したのを受け昭和38年に県により「総合治水対策」として提案されたことが始まりのようですが、その間、河川改修として浚渫が行われたようです。幸いこの計画から43年間大雨が降らなくて良かったと言うだけのことのようです。
      川の流れが悪いと溢れてしまう。このことは雨水排水処理の側溝に草が一本生えていただけで辺り一面が浸水してしまうことや、洗面台の排水口に髪の毛が一本引っ掛かっただけで水が流れなくなるなどの経験からよく分かっていることであります。
      大事なことは、大雨は治水ダムができてから降るわけではないので、芹川については猿尾の踏切・上芹橋あたりから下流域、いわゆる住宅地の中を通っていて、天井川になっているところについては、毎年浚渫し、常に流量の確保をすることの方が先決問題と考えるのですがどうでしょうか。私の記憶では粘土層の河床まで浚渫されて、川幅一杯の見事な清流が現れ、感動したのは昭和54,5年頃ではなかったかと思います。以来四半世紀の間、放置されているように思いますが、市は県に対して毎年、
      1. 浚渫の要望はされているのか
        (ダムにしても浚渫にしても、県へ依頼しての話なので大変まどろっこしいですね)
        (答)
        洪水に対する備えとして、川床の不陸修正や堆積土砂の撤去などで、河道断面を確保することは、基本的な治水対策の手法であると認識しております。従いまして、芹川に限らず、市内を流下する全ての一級河川について浚渫や改修、また、適切な維持・修繕について、管理者であります滋賀県に対して地元からのご要望とを併せ、強く要望しているところであります。
        議員からは、「毎年浚渫し常に流量の確保をすべき」とのご提言でありますが、滋賀県では河道状況の把握に努めながら、堆積土砂の程度を調査し、必要に応じて河道断面の確保に努めていただいておりますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。
      2. 河川の氾濫は流入量もさることながら、流木が橋桁に引っ掛かって流れを堰き止め洪水や氾濫につながると聞いておりますが、 流木に対する警戒策は、どこがどのようにとっているのか、お示しください。
        (答)
        本市の水防計画では、消防団が漂流物の警戒にあたることとなっております。
        議員のご指摘のとおり、この流木が橋桁に引っ掛かって流れを堰き止め洪水等の危険性が高まった場合、警戒にあたっている消防団から災害対策本部に報告を受け、本部が橋の通行止めや周辺住民への避難勧告などの措置を講じることとしております。